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債務の免責

免責不許可事由は破産を申請した人を対象に、このようなリストに該当する場合はお金の免除を認めませんとの原則を示したものです。

 

ということは、極言するならお金を返すのが全くできない方でも、この条件に該当する場合借金の免除を認められないこともあるとなります。

 

ですので自己破産手続きを申し立て、債務の免責を得たい方にとっての最後の難題がいまいった「免責不許可事由」ということになります。

 

以下は要因をリスト化したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで、過度に資本を減少させたり、巨額の債務を抱えたとき。

 

※破産財団に包含される相続財産を隠匿したり破損させたり、債権を持つものに不利益を被るように売却したとき。

 

※破産財団の負債額を故意に水増しした場合。

 

※破産に対して原因を持つのにそれら貸し手に一定の利権をもたらす意図で担保となるものを渡したり弁済期より前に借り入れを支払ったとき。

 

※もうすでに返せない状態にもかかわらず、虚偽をはたらき貸し手をだまし続けてお金を借りたり、カードを使って物品を購入したとき。

 

※偽った貸方の名簿を公的機関に提出した場合。

 

※借金の免除の申請から過去7年以内に返済の免除を受けていたとき。

 

※破産法が求める破産した者の義務内容を反したとき。

 

以上8条件に含まれないことが要件ですがこれだけを見て実際的な例を考えるのは一定の知識がないなら簡単ではありません。

 

しかも、頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」とあることからも想像できますがギャンブルといわれてもそのものは具体例の中のひとつで、ギャンブルの他にも具体例として書いていないものが山のようにあるというわけです。

 

具体的に言及していない内容は、個別の状況を述べていくときりがなくなってしまい具体例を定めきれなくなるものや以前に残る裁判の判決に基づくものが考えられるため個々の例が該当するかは法的な知識がない方にはすぐには見極められないことが多いです。

 

この事由に該当しているなどと思いもよらなかったような場合でも不許可の判定を一度でも下されたら、裁定が取り消されることはなく返済の責任が残ってしまうだけでなく破産申告者としての立場を7年間背負うことになるのです。

 

免責不許可の絶対に避けたい結果を防ぐために破産宣告を検討する際にわずかながらでも不安や理解できない点があるときはまずは専門の弁護士に相談を依頼してみて欲しいと思います。